クレジットカードを発行元の業種に分けて分類すると、大きく4種類に分類できます。
1.銀行系
銀行の系列子会社が発行
JCB、三井住友カード、UFJニコス,UC、DC、AMEX、ダイナースクラブなど
2.信販系
信販会社が発行
ニコス、オリコ、ジャックス、ライフなど
3.流通系
デパートやスーパーなどが発行
セゾン、OMC、イオン、高島屋など
4.メーカー系
一般企業や団体が発行
トヨタ、ソニー、NTT、JR、出光、JALなど
特にメーカー系クレジットカードは種類も多く、また各社の特徴が上手くミックスされ、使う目的別に選ぶ楽しみもあります。
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リボルビング払いで定額返済をしていると、利用限度枠いっぱいの買い物をしても毎月一定額を返済するだけなので、生活への負担は少なく感じます。このためいわゆる「リボ中毒」のように、限度枠いっぱいまでの利用を繰り返す人がいます。
毎月の支払いは小さいですが、残金が多いとそれだけ金利も大きく、結果的に元金が減りにくい状況となり、知らないうちに多額の金利を支払っていることになります。
ご利用のさいは会員規約を良くお読みになり、返済計画をたてたうえで利用することをお勧めします。
リボルビング払いとは限度額内であればご利用額や購入した商品数にかかわらず、あらかじめ定めた一定の額(定額)、又は一定の率(定率)で代金を毎月支払う方法です。毎月のお支払額が平準化(ボーナス時には増額も可能)されますから、無理のない計画的なお支払いが可能となります。お支払方式は定額方式と定率方式、残高スライド定額リボルビング方式の3タイプと最近あらたにある時払いのリボルビング方式があります。詳細の取り決めはカード会社によって方式が違いますので会員規約などを良くお読みになり理解、納得した上でのご利用をお勧めします。
1.定額リボルビング方式
元利定額:
毎月、一定額の、元金と手数料の合計金額を支払います。支払額は最後まで変わらないのですが、元金と手数料の内訳は、支払いの最初は手数料が多く、支払いが進むにつれ元金の割合が多くなります。
元金定額:
毎月、一定額の元金を支払う方式がこちら。支払いのはじめのほうは手数料が多くつくので支払い金額は多くなります。
たとえば、3万円のカード利用で、月々1万円の元利定額リボルビング払いと、月々1万円の定額リボルビング払いを利用した場合、元金定額なら3回ちょうどで終わりますが、元利定額は、月々一定額を支払えばよいのですが、その分支払いが終わるのは遅くなります。
2.定率リボルビング方式
リボルビング払いの合計残高の、毎月3%、など決められた割合だけ支払う方式。支払いが進むにつれて月々の支払額は少なくなっていきます。
3.残高スライド定額リボルビング方式
毎月のリボルビング払いの合計残高によって、支払う金額が変わります。残高10万円まではA:1万円、B:1万5千円、20万円まではA:1万5千円、B:2万円、など月々の支払額のコースを選べる場合もあります。定額リボルビング、定率リボルビングそれぞれの場合でもこの方式はあります。
4.あるとき払い
新しいリボルビング払いの形として、最近登場したのがあるとき払いです。規制緩和に伴い、登場したリボルンビング払いの一種で、支払う最低金額は決まっていますが、支払いに余裕があるときは、最低金額に上乗せすることができます。残高に金利がつきますので余裕があればなるべく返済に回してよけいな金利を抑えることをお勧めします。
現金が無くても、今銀行に貯金が無くても、クレジットカードで買い物が可能です。
買い物をした後は支払いですが、私たちは自分の都合で支払う方法を選択することができます。
支払い方法は様々です。
・一括払い
買い物のあとの支払いを25日から最高57日まで猶予することができます。この一括払いは金利がかからないため日本では一番利用されています。
・分割払い
3回以上に分けて支払いを行うこと。支払う回数はカードを利用するたびに決めることができるため、この商品は3回、この商品は20回などとすることができます。一般的に支払い回数が多くなる方が金利が高くなってきます。
・ボーナス一括払い
サラリーマンにうれしいボーナス。買う方も売る方もこのボーナスをあてにしています。ボーナス一括払いだけでなく、夏冬の2回に分けて支払うこともできるお店もあります。ボーナス一括払いの場合金利・手数料はかからないようですが、2回払いの場合は支払代金の3%程手数料が上乗せされることがあります。
・2回分割払い
利用代金の支払いを2回に分けて行うことができます。2回に分けても分割払いの範疇に入りません。これは割賦販売法に含まれないためで、この2回払いも一括払い同様に金利はつきません。
・リボルビング払い
カードの利用額にかかわらず、毎月ほぼ一定額を支払うことです(金利やリボルビングの方式で変わってくる)。最低支払金額が決められていますが支払い可能額をある程度押さえることができます。
リボルビング払いおよび分割払いで商品を購入して、その商品に破損、欠陥、商品の違いや引き渡しが行われなかったなどのトラブルが起きた場合には、交換・修理や引き渡しなどを加盟店に申し出いただき、カード会社までご連絡してください。
そのトラブルが解消されるまでカード会社への支払いを停止することができ、これを「抗弁権の接続」といいます。ただし、金額、商品によっては「抗弁権の接続」が認められない場合がありますので、詳しくはカード会社にご相談ください。